画材の経費仕訳について
画家として今年から活動を始めました。
画家なんだから画材を経費として上げよう!という意気込みで領収書も貰って画材も購入してきたのですが、いざ仕訳となるとどのようにすればいいのか悩みます。
自分が使用する絵の具は岩絵具と言って、一枚の絵で使い切るのは稀です。いくつかの作品を並行して使ったりすることもほとんどです。そして描いた絵が売れるはわかりません。
と考えると、経費として画材を上げるのは難しいのでは?と考えるようになりました。確定申告も初めてのため、これはどのように捉えればよろしいのでしょうか?
税理士の回答
画家として絵画の制作及び販売事業を行うならば、制作に係る費用はもちろん経費(原価)として費用計上できます。画材としてはキャンバス、絵筆、パレット及び絵具などになると思われますが、厳密には「一枚の絵」に係る経費(原価)と複数の絵に通常使用する経費とは区別する必要があります。
まず一つの絵画の制作に直接係る経費(原価)は、キャンバスと絵具(岩絵具)の一部などになりますが、この経費(原価)は支払った時ではなく作品が売れたときに計上することになりますので、絵画が在庫になっている場合は費用になりません。
また制作に間接的な経費となる絵筆などは、ある程度長期間、複数の作品制作に使用されますが、少額(セットもしくは単品10万円未満)であれば資産計上して償却する必要はなく、支払い時に経費(消耗品費など)で計上してよろしいかと思います。
シビアな経理処理すると上記のようになりますが、ご質問の「岩絵具」は確かに高価で「いくつかの作品を並行して使ったり」、買い足したりすることがありますので、作品ごとに経費を分けるのは極めて困難だと思います。(もちろん絵の大きさ等で按分する方法もありますが、私のような素人では画風に対する多種多様な絵具の使用量が判断できません)
また、簡易な収支計算であるならば、商品勘定を用いて詳細な原価の計算を行うのはあまり現実的ではないと考えます。
そこで、画家の方はおそらく作品台帳を備え付けられると思いますので、それに並行して会計用の作品(商品)の出納帳、つまり作品毎に受け(制作完成)払い(販売)を記帳しておく形が良いと思います。また作品(商品)の制作価格(原価)はキャンバスのみで在庫(棚卸)計上されれば問題ないと考えます。結果として収入(売上)と仕入(キャンバス購入費)と経費(絵具等の消耗品の支出)と期末の棚卸(在庫金額)で確定申告を行うのが合理的と思われます。
詳しいご回答ありがとうございます!
画家として活動している人も少ないため、とても参考になりました。
本投稿は、2022年10月11日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。