税理士ドットコム - [勘定科目]動画配信者のメイク用品は消耗品費でしょうか?雑費でしょうか? - 一般的な会社や事業主では、金額的な基準により比...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 動画配信者のメイク用品は消耗品費でしょうか?雑費でしょうか?

動画配信者のメイク用品は消耗品費でしょうか?雑費でしょうか?

動画配信をやっておりまして、化粧品代を経費に入れる場合は消耗品費で大丈夫でしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

 一般的な会社や事業主では、金額的な基準により比較的高額な(数万円程度で資産計上すべき固定資産には該当しない)ものを購入した場合に使う勘定科目は消耗品費を、比較的金額の小さな(短期間で使用済みとなる)ものを購入した場合は雑費を使います。ですが雑費とは雑多なものや一時的な支出など、ほかの勘定科目に当てはまらない支出があったときに使う勘定科目ですので、使い勝手が良いため雑費で処理して年間合計金額が多くなってしまうこともあります。
 ですから金額にこだわらず、重要性を基準にして貴方の裁量で判断頂いても大丈夫です。例えば「動画配信者のメイク用品」は単品では安価なものが多く「雑費」と判断されがちですが、使用頻度が高ければ費用としてかさみますので、重要度で判断して「消耗品」として計上することに問題はありません。

とてもわかりやすくご教示いただき、ありがとうございました。
解決しました!

本投稿は、2022年11月01日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,495
直近30日 相談数
716
直近30日 税理士回答数
1,442