NFTの売り上げ区分などについて
漫画家をしています。
本年7月よりNFTアートの販売を開始しました。
今までに20点程継続的に作品を出品していますが、
売れたのはその半分程で定期的な売り上げには至っていない状態です。
金額的にも日本円換算して10万円いきません。
質問ですが、この売上の区分は
事業所得、雑所得、譲渡所得のどれになるのでしょうか?
そして確定申告が必要になるのでしょうか?
また私個人の趣味として、個人口座より他人のNFTを購入などもしているのですが
それについても税金の計算が必要なのでしょうか?
もしかかるようなら、その場合の区分も教えて頂きたいです。
税理士の回答

土師弘之
「NFTアート」は、「NFT」と「デジタルアート」とを組み合わせたものをいいます。
このため、自分が(漫画家として)作成したNFTアート(デジタルアートを重視する)を販売したのであれば「事業所得」に該当します。
また、他から購入したNFTアートを売却したのであれば「譲渡所得」に該当します。
なお、値上がり益がNFTアート自体の価値の値上がりでない場合、例えば、暗号資産で取引されていて、暗号資産の値上がり益がNFTアートの値上がり益の全てを占める場合には、実質的には暗号資産の取引によるものとなりますので、「雑所得」となります。
ご返答頂きありがとうございます。
どう区分すればいいか悩んでいたので、すっきりしました。
「事業所得」区分であれば、全て申告対象ということですね。
質問を重ねて恐縮なのですが、
他人のNFTを買った場合、買った時点で税金の計算は必要なのでしょうか?
それとも売却しない限りは何も申告の必要はない、という考えでいいのでしょうか?
また事業用のお金、個人のお金、どちらの場合で買ったNFTでも、
売却すると「譲渡所得」に当たるのでしょうか?
事業用のお金で購入したNFTを売却した場合は「事業所得」にはならない、
「譲渡所得」である
という理解でよろしいのでしょうか?
NFTアートをアートの取引なのか、暗号通貨的なモノの取引なのか
その辺を上手く呑み込めていないので混乱しています。

土師弘之
「NTF」とは「非代替性トークン」といい、所有権を証明するものです。これだけでは譲渡出来ません。
「NFTアート」となって初めて売買できるので、一種の絵画を売買したと考えることができます。よって、絵画を買っただけでは利益(所得)が生じないのと同様、「NFTアート」を買っただけでは課税の対象となりません。
「NFTアート」を売却した場合には「資産」を売ったのですから、原則として「譲渡所得」となります。事業資金かプライベート資金かは関係ありません。
ただし、画商のようにNFTアートの売買を事業とするのであれば、この売買は事業所得となります。
本投稿は、2022年11月03日 01時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。