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造成工事費の振替勘定科目

所有している土地にアパートを建設するため土地の造成工事を行いました。この費用は、アパート取得前に建設会社に他の費用と一緒に支払っているので、一旦建設仮勘定で処理したのですが、アパートの取得日には、どのような勘定科目に振り替えればよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

アパート(建物)を建てるための土地の造成費用はアパート(建物)の取得価額に算入します。(所得税法基本通達38-10(注)1)

ご回答をありがとうございます。ご挨拶が遅れましたが、アパートを建てる前までは、その土地を貸地(アスファルト舗装の駐車場)として不動産収入を得ていた個人事業主(青申)です。 (注)1を拝読したのですが、専ら建物、構築物等の建設のために行う地質調査、地盤強化、地盛り、特殊な切土等土地の改良のためのものだった場合は構築物になるのでしょうか? 費用は約500万円かかってるのですが、建設会社の概算計画では償却資産の対象にはなっていなかったです。
よろしくお願い致します。

工事の詳細は文面ではわかりませんが、建物を建てるための造成であれば構築物ではなく建物の取得費に算入します。先の通達の通りです。
建設会社が税法上の取り扱いを熟知しているのかどうかはわかりませんので、建設会社にお尋ねください。

ご回答をありがとうございます。 土地を購入した訳ではないので何に振り替えればよいのか検索しても分からず悩んでいましたが、建物を建てるために造成した費用は建物の取得費に算入するのですね。
建設会社には取り扱いの意図を確認してみます。
ありがとうございました。

本投稿は、2022年12月23日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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