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勘定科目について

毎週一回3時間ほど(毎回同じ時間、同じ曜日、同じ場所)スタジオを借りてます。
契約等は特にありません。月初に電話して予約をしてます。
支払い方法は毎週郵便局にて支払い(一回利用で5000円以下)

そこの場所ではダンスの指導をしています。
勘定科目がイマイチわかりません。

税理士の回答

賃貸契約でなければ、賃借料勘定になると思います。

ダンスの指導でお客様からお金をいただいてても項目は変わりませんか?

その場合においても勘定科目は変わらないです。

ありがとうございました!助かりました!

本投稿は、2023年01月06日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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