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抵当権設定費用の勘定科目

借入を行い、不動産を購入しました。当不動産に抵当権を設定するのにあたり、司法書士さんへの手数料のほか、抵当権設定費用(国への登記費用?)を支払いました。この抵当権設定費用の勘定科目は何を使用すればよろしいでしょうか。

税理士の回答

税金や登録料は、租税公課です。
司法書士さんの支払は、支払手数料です。

本投稿は、2023年01月15日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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