法人設立時の費用
法人を設立しました。
設立費用(登記費用等)の費用は取締役が負担してますが、勘定科目は役員貸付になるのでしょうか。
税理士の回答

回答します
開業費(資産)を支払って頂いた(返済する必要あり)のですから、役員借入金となります。
仕訳としては
開業費(資産) ○○○ / 役員借入金 ○○○ となります。
本投稿は、2023年02月09日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。