お釣りの仕訳について
個人で介護タクシーを開業して初の確定申告です。
利用料金をいただく際は現金で頂くことが多いのです。口座への振込は翌日に前日ぶんの売上を入金するようにしています。
例えばですが、利用料金8500円で1万円で支払いがあった場合
現金10000/売上8500
****1500
翌日普通口座へ入金した場合
普通口座10000/現金10000
****の勘定科目がわかりません。サイトなどでしらべたりしたのですが、釣り銭という勘定科目を設定して仕訳をしたほうがいいのでしょうか。
入金した際の仕訳の現金を売上にしてもいいのでしょうか。
何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

回答します
10,000現金で頂いた後、売上との差額1,500は後日お客様に釣銭としてお返しするという前提で説明します。
現金 10,000 / 売上 8,500
/ 未払金 1,500
ご本人に返金する時に
未払金 1,500 / 現金 1,500 の仕訳をします。
もしも、お客様に返還する必要が無いのであれば
現金 10,000 / 売上 10,000 の仕訳になります
米森様ありがとうございます。
利用後、その場で釣り銭を利用者様に渡した際はどのような仕訳をすればよいのでしょうか。

回答します
現金 10,000/ 売上 8,500
/ 未払金1,500
未払金 1,500/ 現金 1,500 の二つの仕訳の貸借の「現金」と「未払金」を相殺し
現金 8,500 /売上 8,500 の仕訳だけとなります。
口座のへの入金は、実際の入金額で仕訳を行いますので、金額は問いませんが、「売上」と合致させたいのであれば、8,500円を入金すればよろしいのではないでしょうか
普通預金 8,500 /現金 8,500 適用に ○月〇日分売上と記載
米森様ありがとうございました。
初歩的なことの質問まで丁寧に教えていただい助かりました。
本投稿は、2023年02月15日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。