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個人事業主のウィークリーマンションの宿泊費

個人事業で、現場まで距離があるためウィークリーマンションを1ヶ月単位で借りております。(現在半年目くらいかと…)
その際の振込を行った際、出張費で計上すればいいのでしょうか?
何もかも初心者で手探りの状態です。
出来ればわかりやすく説明いただければと思います。
また弥生のオンラインで入力をしているのですが不動産屋さんからの請求書を受け取った場合、経理ソフトへ入力は必要ですか?振込の際に1度の処理でいいでしょうか?
初心者の質問で申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。

税理士の回答

事業所得であれば問題なく地代家賃として100%経費計上できます。不動産屋からの請求書で計上すべきですが、日常処理は支払いベースで、期末決算処理で12月分の未収・未払いを計上するやり方でも大丈夫です。
現地での食事等も福利厚生費の対象になります(出張食事代扱い)。自販機でのペットボトル等の飲み物も同様です。領収書やレシートが必要ですが、なければ、いつどこで何にいくら払ったのかをメモして下さい。状況証拠にすぎないので100%認められるとは言えませんが、メモもなしに経費に計上すると、税務調査があった場合には否認されますのでご注意下さい。

本投稿は、2023年02月15日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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