アスリート所属の給料の仕訳について
アスリート所属の給料等の仕訳について教えてください。
●スポーツ選手として個人事業主を登録しているため、給料等は給与ではなく売上として収入することにしている。
●アスリート所属はアスリート契約社員のため、毎月一定額の報酬を口座振り込まれているが、社保と所得税も会社に天引きされる。
例えば1月分の給与明細
支給:300,000円
所得税:10,000円
社保:60,000円
差引支給額:230,000円
この場合の仕訳は以下の通りでよろしいでしょうか?
普通預金:230,000円/売上:300,000円
事業主貸(所得税):10,000円
法定福利費(社保):60,000円
税理士の回答
アスリートとして個人事業者であると考えていても、会社から支給される金銭が雇用契約に基づく給与であれば事業所得ではなく給与所得です。
所得区分は個々人が恣意的に決められるものではありません。
給与所得には仕訳はありません。
先ずは、会社から受取った源泉徴収票を確認してください。給与所得の源泉徴収票になっていれば給与所得です。
本投稿は、2023年03月03日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。