収益化できていない媒体の商品紹介の経費について
現在、動画編集者として個人事業主をしていましす。
新しいことを始めたく
YouTube・TikTokで動画投稿、
Instagramで商品レビューや紹介を
始めようと思っております。
その際に利益が出ない場合は
自分で商品を買って紹介する商品は
経費または開業費などで落ちますか?
その場合の勘定科目はどれになりますでしょうか?
もちろん紹介したあとの個人利用は
按分になるとは思いますが
経過を投稿したりすると全額経費になったりするのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします!
税理士の回答

事業といえるか同赤です。
そうでなければ、経費にならないと考えます。

事業といえるかどうかです。
そうでなければ、経費にならないと考えます。
本投稿は、2023年03月14日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。