税理士ドットコム - [勘定科目]仕事用で購入した充電器を売却した場合、売上として計上する必要がありますか? - その場合は、雑収入として計上することになります。
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仕事用で購入した充電器を売却した場合、売上として計上する必要がありますか?

過去に仕事用に充電器を購入しました。
その際は、経費として計上しました。
その後、不要になったので売却する予定ですが、売上として計上する必要がありますか?
科目は、何になるのですか?

税理士の回答

その場合は、雑収入として計上することになります。

本投稿は、2023年04月02日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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