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会計 配当金支払い

個人事業主です。
毎月の売上から一定の金額を出資者に配当金として支払います。この場合の勘定科目は事業主貸でよろしいでしょうか?

税理士の回答

個人事業で、出資者に配当金を支払った場合の勘定科目は事業主貸でよろしいと考えます。

ご返答ありがとうございました!

本投稿は、2023年05月10日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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