出張費の解釈について
経費精算のことでご相談です。
社長のお母様のホテル宿泊費を立替で、と言われてます。
(出張経費扱いにしたいそう)
立替の場合は本人は行ってないので出張ではなく「交際接待費」かと思うのですが、どのような解釈が正しいでしょうか?
金額は27,000円で、宛名には弊社名の記載があり、領収書内にはお母様の名前があります。
税理士の回答

回答します
「社員のお母様のホテル宿泊費」は、会社が負担するものではなく、社長様が負担するため、一旦会社が「立替」するということではないでしょうか。
その場合は
立替金 /現預金 との仕訳になります。
後日、社長様から立替金相当額の返金を受けるか、社長からの借入金との相殺をすることになります。
なお、社長のお母様のホテル代が会社の業務と関連しないのであれば「出張経費」にすることはできませんし、「交際費(会社の経費)」とするのも誤りだと考えます。
本投稿は、2023年05月17日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。