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社外同行者の新幹線代経費処理について

当社取引先への商談に社外の方が同行し、その社外同行者の新幹線代を当社で持つ事となりました。

領収書は無く、EX利用票しかありません。

EX利用票を領収書として大丈夫ですか?

また、精算時の勘定科目は何が適切ですか?

ご教示宜しくお願い致します。

税理士の回答

旅費交通費の精算は領収書がなくても可能と考えます。経費精算は基本的に領収書が必須ですが、税法で交通費に関して言えば、領収書が発行されない場合もあるため、領収書なしで交通費精算することがあります。「領収書がなかった」という場合では、その旨を記載しておくことで、交通費精算をおこなえます。少額の交通費であれば、領収書がなくても交通費精算がおこなえることも少なくありませんが、税務調査において不適切との指摘を受けることがないよう十分な注意が必要です。
この場合には交通費精算書等を作成して日付や氏名、金額、目的地、訪問目的などを記入する方法や、直接出金伝票に記入して経理担当者に提出するという方法もありますが、客観的に経費として使用されたことが分かるような記載が必要です。領収書は経費が使われたことを客観的に示すものとして添付が求められています。ですから領収書なしで交通費精算を処理する場合には、どちらの方法を使うとしても領収書と同じように経費を証明できるような記載をすべきです。税務調査が入っても大丈夫なように、客観的な証拠を添付してもよいと思われます。スマートEXの改札発行票等のコピーなどがあれば、客観的な証拠として交通費精算書や出金伝票に添付しておくことをお勧めします。

大変に詳しく回答を頂きまして有難う御座いました。

1点、追加確認をお願いしたいのです。
詳しく書かなかった当方に非があるのですが、新幹線の往復代金が3万円を越えています。
この場合はやはりEX利用票ではなく領収書でなければダメでしょうか。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2023年06月08日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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