保健所の経費の勘定科目と課税区分
飲食店をしているのですが、新飲食店営業費用を保健所に払いました。
勘定科目と課税区分は何になりますでしょうか?
税理士の回答
勘定科目は支払手数料勘定になり、消費税の課税区分は非課税になります。
本投稿は、2023年07月19日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
飲食店をしているのですが、新飲食店営業費用を保健所に払いました。
勘定科目と課税区分は何になりますでしょうか?
勘定科目は支払手数料勘定になり、消費税の課税区分は非課税になります。
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