コロナにかかった際のホテル宿泊費について
私は薬局で働いてる代表取締役の立場のものです。妻も取締役で同じ薬局で働いています。
私がコロナ陽性になってしまい、妻にうつしてしまうと仕事に支障が出るため、ホテルで療養することにしました。この際のホテル宿泊費は経費で落ちるのでしょうか?またその際は何費に勘定されるのでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答
個人的見解となりますので、税務署にもお問い合わせください。
ご事情はわかりますが、事業収入を得るために直接要した支出ではありませんので経費にはならないと思います。
同じようにホテル療養している人で事業所得者は経費になり、給与所得者は経費にならないという課税上の不公平が生じると考えられるためです。
わかりやすいご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年08月04日 08時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。