税理士ドットコム - [勘定科目]水道工事した際の計上方法について - 建物附属設備***現金預金***10万未満の場合...
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水道工事した際の計上方法について

今期、賃貸しているテナントの水道工事を行ってもらうように、貸主に依頼し、
その後水道工事の請求書が、貸主から届きました。
水道設備を所持しているのは、貸主なので、
貸主側で資産計上すると思うのですが、
(貸主も外注で業者に依頼した模様)

当社では、支払い時、どういった仕訳を行えばいいでしょうか?
水道設備は、当社の所持物ではないので、修繕費では無い気がしています。

税理士の回答

建物附属設備***現金預金***
10万未満の場合には、修繕費でよい。
10-20の時は、3年均等償却もできる。
30万未満の時は、即時償却もできる。

貸主も、借主も、
資産として建物で計上して大丈夫なのですか?

貸主も、借主も、
資産として建物で計上して大丈夫なのですか?
借りている人だけです。
貸している方は何もしません。

本投稿は、2023年08月27日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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