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個人 賃貸経営 勘定科目について

自己所有の土地で、古い自宅を解体して賃貸アパートを建築しました。
開業前に支払った費用の勘定科目を教えてください。

①アスベスト調査費用
198,000円でしたが、建物に含めるか経費とすべきか…経費の場合は一般管理費ですか?
②解体した自宅の建物滅失登記費用
土地家屋調査士へ60,000円の支払い。
建物と支払手数料どちらでしょうか?
③土地境界確認業務費用
土地家屋調査士へ240,000円の支払い。
こちらも建物と支払手数料どちらでしょうか?
④設計監理費用
建築士へ6,600,000円の支払い。
これは建物で良いでしょうか?

以上4件、宜しくお願い致します。

税理士の回答

①アスベスト調査費用
 平成18年から建物にアスベストの使用が禁止されたことに伴い、その建物の所有者は解体による廃棄物のアスベスト処理等の費用も負担しなければいけなくなりました。ご質問の費用については、ご自宅の解体費用に付随するものになるので、「家事関連費」(経費にはならない)になると思います。

②解体した自宅の建物滅失登記費用
 ご自宅の解体に係る最終作業が滅失登記になります。したがって、ご自宅に係るものになるので、「家事関連費」(経費にはならない)になると思います。

③土地境界確認業務費用
 土地の境界を調査等で明らかにしてもらうための報酬ですので、「土地の取得価額」になると思います。したがって必要経費ではなく、将来その土地を売買等することがあった時に、「取得費」として売却代金から差し引くことになります。

④設計監理費用
 一般的に、建築工事費用の10~20%と言われています。この費用は、「建物の取得価額」に含まれ、減価償却の計算をしたものを必要経費にすることになると思います。

新規でアパート経営をするために建築した場合、解体費用は取得価格に含めると説明がありましたので、解体に関係する費用も全て建物取得価格に含めるかと勘違いしておりました。
①と②は資産にも経費にもせず③は自己所有の土地に含めて計上④は建物取得価格で計上します。
詳しく教えて頂き有難うございました!

本投稿は、2023年10月24日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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