リフォーム業の勘定科目について
個人事業主でリフォーム業をしております。
トイレや洗面台のリフォームをした場合
購入したトイレや洗面台は仕入勘定で合っていますでしょうか?
また、リフォームの時に壁を塗るのに使った塗料や養生シートなどはどの勘定科目にすれば良いのでしょうか?
税理士の回答

購入したトイレや洗面台は仕入勘定に、リフォームの時に壁を塗るのに使った塗料や養生シートなどは消耗品費勘定になります。
教えていただきありがとうございます!
もう一つ教えていただきたいのですが…
外注で、大工さんに人工で何日か手伝ってもらった場合なんですが
大工さんに材料も負担してもらったため
月末に受け取った請求書には人工×日数と材料費が書いてありました。
この場合はどのような勘定科目になるでしょうか?

その場合は、外注費勘定での処理になります。
教えていただきありがとうございました!
本投稿は、2023年12月10日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。