海外への義援金について
個人事業主で売上の一部を海外の義援金に寄付しました。
義援金は経費になりますでしょうか?
税理士の回答
経費にはなりませんが、所得税法第78条第2項第1号若しくは第3号に該当する寄附であれば、寄附金控除という所得控除の対象となります。
所得税法第78条第2項第1号若しくは第3号に該当するかどうかは寄附先にご確認下さい。
本投稿は、2023年12月21日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。