【不良在庫の処分】廃棄損の証明書類がない場合の記帳方法は?(仕訳・勘定科目)
個人事業主として古書の販売(せどり)をしていました。
今年度、古書の販売を終了して、別の小売をはじめることになり、残った在庫を廃棄しました。原価の合計10万円程度です。
しかし、廃棄損として計上するのに証拠の書類が必要であることを知らなかったので、証明書や写真は一切ありません。
このような場合、廃棄した分の古書は帳簿上でどの用に記載すればいいのでしょうか?
期末商品棚卸高を0円にしてしまってよいものなのでしょうか?
ここ数日、インターネットで不良在庫の処理について調べまくっていたのですが、「廃棄の際は、証拠写真を撮りましょう」といった内容の記事ばかりがヒットし、「証拠写真を撮り忘れた場合の対処法」を書いている記事が見当たらず、困り果てています。
当方、簿記に詳しいわけではないので、廃棄損として計上できない場合の仕訳(勘定科目)を具体的に教えていただけたら助かります。
※ちなみに廃棄した書籍の原価リストは用意できますし、廃棄したタイミングでレンタル倉庫を解約したという事実もカード明細から明らかです。これだけでは、廃棄の証拠としては不十分でしょうか?ちなみに量がそれほど多くなかったので、家庭用の有価物回収で廃棄したので、そもそも証拠書類は存在しませんでした。
税理士の回答

このような場合、廃棄した分の古書は帳簿上でどの用に記載すればいいのでしょうか?
期末商品棚卸高を0円にしてしまってよいものなのでしょうか?
所轄の税務署に一度相談して、その指示に従ってください。
ここ数日、インターネットで不良在庫の処理について調べまくっていたのですが、「廃棄の際は、証拠写真を撮りましょう」といった内容の記事ばかりがヒットし、「証拠写真を撮り忘れた場合の対処法」を書いている記事が見当たらず、困り果てています。
上記記載。
当方、簿記に詳しいわけではないので、廃棄損として計上できない場合の仕訳(勘定科目)を具体的に教えていただけたら助かります。
事業主への売却です。
宜しくお願い致します。
事業主貸***雑収入***
本投稿は、2023年12月30日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。