視察の勘定科目について
自社ではまだ携わっていない事業の視察のため、施設に赴き見学をしました。
その施設の代表が施設の案内とサービスの説明を行ってくれたのですが、
その対価として15,000円を支払いました。
説明を聞いた結果、その事業を進めることはなかったのですが、
この場合15,000円を経費計上する際の勘定科目はどちらにしたらよろしいでしょうか。
税理士の回答

その場合は、雑費勘定になると思います。
本投稿は、2024年01月29日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。