視察の勘定科目について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 視察の勘定科目について

視察の勘定科目について

自社ではまだ携わっていない事業の視察のため、施設に赴き見学をしました。
その施設の代表が施設の案内とサービスの説明を行ってくれたのですが、
その対価として15,000円を支払いました。
説明を聞いた結果、その事業を進めることはなかったのですが、
この場合15,000円を経費計上する際の勘定科目はどちらにしたらよろしいでしょうか。

税理士の回答

その場合は、雑費勘定になると思います。

本投稿は、2024年01月29日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,488
直近30日 相談数
720
直近30日 税理士回答数
1,449