開業費の仮払い消費税は期首になるという理解でよいでしょうか。
昨年7月1日に個人事業主として開業しました。
開業前に資格取得に必要な研修会に参加し、その研修会費を開業費としました。
その場合の仮払消費税は、開業費、元入金と同様に期首になるという理解で間違いないでしょうか。
青色申告に期首の報告があるため質問致しました。
2023/7/1
開業費 85,000円 / 元入金 93,500円
仮払消費税 8,500円
税理士の回答

消費税の課税事業者でない場合には、消費税は忘れてください。
また、資格取得費は、経費にならないものがおおいいです。
税務署にご相談ください。
本投稿は、2024年02月16日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。