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他店舗の視察などの勘定科目について

青色申告でサロン経営をしております。
サロンやっていく上で近隣の他店舗の視察やSNSで繁盛店の視察にいくこともあります。
この場合、自分のためではないのでレポートも記載しています。経費にすることは可能でしょうか?経費にできるのでしたら、勘定科目は何にすれば良いのでしょうか?

税理士の回答

はじめまして、税理士の岡村と申します。

飲食店などをされている方ですと、他の店舗の視察ということはよく出てきますので、業務をするために必要であれば経費計上は可能だと思います。
※もちろん社会通念上、適正だと認められる範囲でですが、判断する人によってどのくらいが適正かは異なると思います。

勘定科目については適当な勘定科目が無いと思いますので、新しく「販売促進費」とか「店舗視察費」などを設けてもいいと思います。

本投稿は、2024年03月01日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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