販売促進費の計上について
個人事業主(インボイスにより課税業者)としてウォーターサーバーの水の配達、営業をしています。
新規で契約をされるお客様や、解約を考えてるお客様に対してサービスとして自腹でボトルを数本プレゼントすることがあります。
自腹分ボトルの金額は個人用のクレジットカードから引き落とされている状況です。
契約特典、解約回避としてプレゼントしたボトル代は両方とも販売促進〇円/事業主借〇円で処理してもよろしいのでしょうか?
また、やよいの青色申告オンラインで入力する際に税区分や取引先の入力を求められるのですが、この場合
税区分→課税仕入、
取引先→ウォーターサーバーの会社、
摘要→ボトルを納品したお客様名
でよろしいでしょうか。
お忙しい中恐縮ですがご教示いただけないでしょうか。
お願いいたします。
税理士の回答

ご理解の通りで問題ないと思います。
ご回答いただき、ありがとうございます。
本投稿は、2024年03月02日 23時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。