会社の経費を役員のプライベートの現金で支払ったら役員借入金ではないですか?
会社の経費を役員のプライベートの現金で支払いました。
貸方の勘定科目は役員借入金ではないですか?
顧問税理士の方が、役員のプライベートの現金で支払った経費なのに貸方の勘定科目を現金にしています。
これだと経費が私へ精算されずに、まるで会社の資金から支払っているように思うのですがどうでしょうか?
税理士の回答

仰るように、その個人の現金で支払われている場合には役員借入金ないし対役員に対する未払金として計上するのがよろしいかと存じます。
また、会社の資産ではないはずの現金が減っていることになりますので、決算時に実際に会社にある現金と残高が合わなくなってしまいますので、顧問税理士の方になぜそのような処理をされているのかは再度確認されてみてはいかがでしょうか。
本投稿は、2024年03月05日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。