開業1年以上前のスマホ購入費 個人事業主
スマホ購入2023年1月で開業届は2024年3月に出してます。スマホはクレジットで購入し未だ分割で払ってます。経費にできますか?できる場合、どうゆう勘定科目などになりますか?初心者でよくわかってない事もたくさんあり詳しく教えてください。お願いします
税理士の回答

スマホ購入が開業準備のための費用であれば、開業日に開業費(繰延資産)に計上します。5年均等償却、あるいは任意償却を選択できます。
遅くなりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2024年04月08日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。