[勘定科目]SNS広告制作の計上 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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SNS広告制作の計上

SNS広告制作費用として計500万。
この場合広告宣伝費として計上するのか、減価償却をしなければならないのか、ご教授
宜しくお願いします。

ちなみに期間は1年未満です。

税理士の回答

出水祐介

結論から申し上げると、広告宣伝費としての計上します。
この種の広告費用は、通常、広告宣伝費として直接経費計上されます。広告とはその性質上、特定の期間にわたって消費されるサービスであり、その効果も短期間に限定されることが一般的です。したがって、制作費用もその広告が掲載される期間内に費用化(経費として計上)するのが適切です。

また、SNS広告の制作費用に関して減価償却を行う必要はありません。減価償却資産とは、一定期間以上使用される固定資産(例えば建物や機械、設備など)に適用されるものであり、短期間で消費される広告費用はこの範疇には入りません。広告の性質上、その効果が短期間であるため、直ちに費用として計上することが適切です。

ちなみに、経理処理のポイントは以下の2点です。

①領収書や契約書の保管
広告制作費用に関連するすべての文書(領収書、契約書、発注書など)は、税務調査の際の証拠として、しっかりと保管しておく必要があります。
②費用の適正な計上
広告効果が期待される期間と実際の支出が発生した期間が一致しているか確認し、適切な会計年度に経費を計上することが重要です。

出水祐介

また何か困ったことがございましたら、お気軽にご連絡下さい!※なお、上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーを選択してもらえると嬉しいです。

ご回答ありがとうございました。
とても分かりやすいご説明で助かりました。
今回のこのSNS広告費は、広告宣伝費として計上致します。

本投稿は、2024年04月24日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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