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個人保有のステーブルコインの法人への移管について

海外の取引所に保有する私個人のステーブルコイン(USDT)を、私が設立した法人(定款の事業内容には暗号資産の保有及び売買は記載済み)へ借入金とする場合の会計仕訳処理については

借方(現金) 貸方(役員借入金)

としてよろしいのでしょうか?
その場合、借入日のレート換算で日本円として記載してよろしいのでしょうか?

よろしくお願いします

税理士の回答

としてよろしいのでしょうか?
その場合、借入日のレート換算で日本円として記載してよろしいのでしょうか?


いいえ、個人から法人への売却になります。
借入ではないと考えます。
結果
売却価格を法人が支払えないときは、役員借入金でしょう。
売却価格です。
宜しくお願い致します。


本投稿は、2024年04月28日 02時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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