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花壇撤去の際の勘定科目は?

賃貸店舗の駐車場に元々有った花壇を手入れが大変な為大家さんの許可をもらい撤去し、砂利敷きをしました。その際の費用32万円を修繕費として処理して良いのか、他の処理の場合にはどの様にすべきなのか悩んでおります。
何卒アドバイスをよろしくお願いいたします。

税理士の回答

資産です。
砂利の費用と足して、舗装費でしょう。

本投稿は、2024年05月10日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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