開業年の1月に振り込まれたフリーイラストの振り込み申請が、前年の12月1日だった時の勘定科目
開業年の1月に振り込まれたフリーイラストの振り込み申請が、前年の12月1日だった時の勘定科目と処理のしかたを教えてください。
4月1日開業ですが、123月にも収入があります。
国税庁の電話相談で売上としてあげるように指示はいただきました。
よくよく確定していると、ストックイラストの振り込み申請が2023.12.01で口座に振り込みされたのが2024.01.25のものがありました。
2度目の電話相談で、12月に売上 、売掛で仕訳するように、
そして1月1日から口座残高を登録しているのでマイナスになるのはどうすればいいかお聞きしたら、事業主勘定で仕訳すると聞きました。
何月の何をどのように処理をすればよいのでしょうか?
仕訳をする度に分からないことが出てきて調べましたがわからずお聞きしたい次第です。
税理士の回答

相談者様はご自身で会計を行っていらっしゃるのでしょうか。初めての場合は、わからないこともいろいろあって、大変だと思います。
さて、ご質問の開業前年の売上に限り、入金日の売上として会計処理してはいかがでしょうか。
確かに、国税庁の説明も原則的には正しいものです。
ただ、そうしますと、場合によっては、2023年分の申告をやり直すことになってしまいます。それでは、余りにも手間がかかります。
唯一の心配としましては、将来の税務調査の際に、調査官より会計処理誤りについて指摘を受ける可能性があるということです。
しかし、調査官も「鬼」ではありませんので、このような会計処理をせざるを得なかった経緯を説明し、理解を求めるというのはいかがでしょうか。
所轄の税務署に問い合わせいたしました。
色々説明をいたしました結果、状況に合いましたよい提案をいただきました。
大変丁寧なご返答ありがとうございました。
こちらのご回答をベストアンサーとさせていただきます。
本投稿は、2024年05月15日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。