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コラボ商品の売上の仕訳

友人(A)とコラボ商品(アクセサリー)を作ってイベントで受注販売することになりました。

Aがイベントで受注

Aがパーツの一部を作成

私がお客様とメールでやり取りしながらオーダーメイドパーツを作成

私がAのパーツと組み合わせて商品完成

私からお客様へ発送

という流れになります。

商品の価格は2000円のうち500円がAの売上、1500円が私の売上というように設定しています。

イベント会場で代金を受け取るのはAですが、この時受け取った2000円のうちの1500円は「預り金」になるのでしょうか?


(Aと私は普段は別々で活動していて、雇用関係はありません。)

税理士の回答

相談者様のご理解の通りになると思います。。

ありがとうございます!

続けて質問してもよろしいでしょうか?

Aから私に売上が送られてきた時、私の取引相手はお客様ではなくAということで大丈夫でしょうか?

お客様とのメールでのやり取りがあるので、どういう扱いになるのでしょうか

本投稿は、2024年05月23日 00時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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