コラボ商品の売上の仕訳
友人(A)とコラボ商品(アクセサリー)を作ってイベントで受注販売することになりました。
Aがイベントで受注
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Aがパーツの一部を作成
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私がお客様とメールでやり取りしながらオーダーメイドパーツを作成
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私がAのパーツと組み合わせて商品完成
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私からお客様へ発送
という流れになります。
商品の価格は2000円のうち500円がAの売上、1500円が私の売上というように設定しています。
イベント会場で代金を受け取るのはAですが、この時受け取った2000円のうちの1500円は「預り金」になるのでしょうか?
(Aと私は普段は別々で活動していて、雇用関係はありません。)
税理士の回答

相談者様のご理解の通りになると思います。。
ありがとうございます!
続けて質問してもよろしいでしょうか?
Aから私に売上が送られてきた時、私の取引相手はお客様ではなくAということで大丈夫でしょうか?
お客様とのメールでのやり取りがあるので、どういう扱いになるのでしょうか
本投稿は、2024年05月23日 00時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。