税理士ドットコム - [勘定科目]法人 クラウドファンディングした場合の会計処理 - 広告宣伝効果は小さいように見受けられますので、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 法人 クラウドファンディングした場合の会計処理

法人 クラウドファンディングした場合の会計処理

製菓店を経営する法人です。
この度、映画作成費用のクランドファンディングで20,000円寄付しました。

リターンは
・映画上演会の際の映画観賞券
・映画上演会の際のケーターリングチケット(飲食無料)
・映画上演会の際のケーターリング差入の法人名広告表示
・映画エンドロールに法人名記載
・クラウドファンディング参加者交流会への参加券
です。

広告宣伝費 20,000/現金 20,000の処理で大丈夫でしょうか?
飲食代を含むので交際費で処理した方がいいでしょうか?

税理士の回答

広告宣伝効果は小さいように見受けられますので、交際費とされたほうがよろしいかと思います。
なお損金算入時期は映画上映会時となりますので、お気をつけください。

ご返答いただきありがとうございました。

損金算入時期の件承知しました。
ありがとうございます。

本投稿は、2024年05月28日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,798
直近30日 相談数
808
直近30日 税理士回答数
1,472