法人 クラウドファンディングした場合の会計処理
製菓店を経営する法人です。
この度、映画作成費用のクランドファンディングで20,000円寄付しました。
リターンは
・映画上演会の際の映画観賞券
・映画上演会の際のケーターリングチケット(飲食無料)
・映画上演会の際のケーターリング差入の法人名広告表示
・映画エンドロールに法人名記載
・クラウドファンディング参加者交流会への参加券
です。
広告宣伝費 20,000/現金 20,000の処理で大丈夫でしょうか?
飲食代を含むので交際費で処理した方がいいでしょうか?
税理士の回答

平塚充孝
広告宣伝効果は小さいように見受けられますので、交際費とされたほうがよろしいかと思います。
なお損金算入時期は映画上映会時となりますので、お気をつけください。
ご返答いただきありがとうございました。
損金算入時期の件承知しました。
ありがとうございます。
本投稿は、2024年05月28日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。