弊社負担分の修理費の計上科目について
お世話になっております。
機械の部品交換費用について、弊社負担分の請求が来た時の計上科目について教えてください。
機械の持ち主はA社であり、弊社はそれを借りて使用料を支払っています。
A社がこの度機械の部品交換を業者へ依頼し、その費用がA社と弊社で折半となりました。
機械が弊社の持ち物の場合は修繕費に計上すると思うのですが、他社の持ち物に対する部品交換費用はどの勘定科目を使用するのでしょうか。
わかりにくくて申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
その場合でも修繕費でもいいですし、支払手数料でもいいです。
なるほど、ご回答いただきありがとうございます。
修繕費を使わせていただきます。
本投稿は、2024年07月29日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。