株主優待券を使って、個人事業の消耗品を購入した時の仕訳について
自分自身が所持している株主優待券を、個人事業で必要な消耗品を購入する際に使用した場合、勘定科目と仕訳はどのようになりますか?
色々調べてみたのですが、解決できなかったためご回答をお願いいたします。
税理士の回答

消耗品***現金預金***
値引き***優待券の分
竹中様、ご回答ありがとうございます。
勉強不足で申し訳ありません。
値引きについての勘定科目が「仕入値引」で、こちらは仕入れに関する支出のみ利用できると学んだので、仕入でない消耗品(5,000円)を現金(3,000円)と株主優待券(2,000円分)を利用して購入した場合、以下のような仕訳でもいいのでしょうか。
(借方)消耗品費 5,000 (貸方)現金 3,000
(貸方)雑収入 2,000

(借方)消耗品費 5,000 (貸方)現金 3,000
(貸方)雑収入 2,000
良いです。優待券は消費不課税と考えます。

個人ですので
(借方)消耗品費 5,000 (貸方)現金 3,000
(貸方)事業主借 2,000
で、株主優待券は、一時所得と考えたいです。使用時の
竹中様、丁寧なご回答ありがとうございます。
では、株主優待分は「事業主借」という勘定科目を使い処理し、
(借方)消耗品費 5,000 (貸方)現金 3,000
(貸方)事業主借 2,000
という仕訳で完結するということでよろしいでしょうか。

竹中様、丁寧なご回答ありがとうございます。
では、株主優待分は「事業主借」という勘定科目を使い処理し、
(借方)消耗品費 5,000 (貸方)現金 3,000
(貸方)事業主借 2,000
という仕訳で完結するということでよろしいでしょうか。
良いでしょう。
竹中様、何度も丁寧にご回答いただき、誠にありがとうございます。
とても助かりました。
本投稿は、2024年08月01日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。