仕事で支給された教習所代の勘定項目について
個人事業主をしています。今後の仕事の関係で普通免許が必要になり、その際の教習所の料金は仕事の依頼主が支払ってくれることになりました。
この際、いただいた料金は売上になるのでしょうか?贈与となるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

教習所の料金を依頼主が支払ってくれる場合、その料金は売上として計上することが一般的かと思われます。これは、依頼主からの金銭的な支援が、業務に直接関わるため、事業の対価として捉えられる可能性が高いためです。依頼主からの支払いが事業の一環で行われている場合、それは贈与として扱われることは少なく、むしろ業務に関連した収入とみなされるのではないかと思われます。
詳しく教えていただきありがとうございます。自分で調べても分からず困っていたので、とても助かりました。
本投稿は、2024年09月09日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。