売上金が回収できなくなった時の仕訳方法
いつもお世話になっております。
現在、卸売の個人自営をしています。
実は、随分と前になってしまいますが…
今までと同じように今回も注文後配達をしようとしたとき、
その会社(飲食店)には誰もいなくて何もありませんでした。
本来なら、配達したときにその場で現金を回収するつもりでした。
(数日後からその同じ場所で全く違う人が営業をしています。)
消滅するには、「回収できなくなってから2年は経過しないといけない」と
聞いたことがあります。
既に、もうすぐで4年になります。
注文を受けたときにはもちろん「売上金」として
借方「売掛金」/貸方「売上」で記入しています。
今年度には、「貸倒損失」を使って
借方「貸倒損失」/貸方「売掛金」で記入しても良いでしょうか?
ちなみに、
あとあと周りから聞いたところ、夜逃げをしていたそうです。
その後の今現在もその飲食店人の行方も住居も何も分かりません。
なので、請求書を送ることも出来ません。
「請求金額が10,260円だけやし、どうすることも出来ないから損して仕方ない…」
とわが社では言っています。
長々と申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
それまで継続的に取引を行っていた取引先であれば、取引が停止してから一年以上経過したときに、貸倒損失に計上することができます。
注意点として備忘価格(1円)を帳簿に残してください。(借方)貸倒損失10,259円/(貸方)売掛金10,259円とすることによって、備忘価格1円が残ります。
早速回答ありがとうございます。
相手とはいつも取引をしていましたので、
借方「貸倒損失」10,259 円/ 貸方「売掛金」10,259円
にします。
ちなみに、備忘価格の1円は
どう記入したら良いでしょうか?
さすがに相手が居ない為に取引は既に終わっているので、1円を除却して帳簿上から無くしたいです。
今年度初に
「貸倒損失」10,259 円/「売掛金」10,259円を使い
今年度末に
「固定資産除去損」1円 / 「売掛金」1円
と記入しても良いでしょうか?
それとも、今年度末に
「貸倒損失」10,259円 / 「売掛金」10,259円で
来年度初か来年度末に
「固定資産除去損」1円 /「売掛金」1円
と記入した方が良いでしょうか?
もし、上記の記入方法では間違っていたら
正しい記入方法を教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
1円は、相手が法律上いなくなるまで残してください。
ご案内した貸倒損失は、「形式上の貸倒れ」といわれ、法律上は債権(売掛)が残っています。なので、税務上の評価として貸倒れが認められますが、後でこっそり回収するなどの不正を防止するためにも、備忘価格を残しておくことが要件となっています。
早々に回答して頂きありがとうございます。
簡単にいえば、今年度末に
借方「貸倒損失」10,259円 / 貸方「売掛金」10,259円
を記入して、残りの1円は備忘価格として今後もずっとそのまま残しておく
ということですね。
分かりやすく説明して頂きありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
いつもお世話になっています。
わが社では、青色申告でソリマチを使用している為に
お問い合わせをした『貸倒損失』に関しての記入方法をお聞きしたところ、
「何年度に入力したら良いか・伝票日付は何月何日にしたら良いか」の2点を確認するようにいわれましたので、よろしくお願いいたします。
一年以上経過しているので、
今現在、私は今年度の末に記入しようとしていますが、良いですか?
今年度の最初に記入が良いですか?
それとも、柳元様が記入方法を教えて下さり確信出来た日付(9/30)で記入した方が良いでしょうか?
何度も申し訳ありませんが
よろしくお願いいたします。
質問者様の事業主が意思決定したときですが、多くの場合は意思決定したときの決算期末ですね。
個人事業の場合、年末(12月31日付)の決算整理で、減価償却や引当金の経理を行うときに、貸倒損失「(摘要欄)一年以上回収不能」などとすればよろしいかと思います。
《根拠通達》所得税基本通達51-13
URL:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/09/02.htm
何度も丁寧に回答して頂きありがとうございました。
凄く安心して記帳出来ます。
今後とも是非よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年09月30日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。