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雇用保険 従業員負担分 振替忘れてについて

前期に労働保険の預り金を法定福利費と相殺忘れていました。
今期支払の労働保険と振替をした方が良いですか?その場合法定福利費がマイナスになります。
今期預かり分を振替。前期預かり残はそのまま残した方が良いですか?それとも今期で前期分も振替マイナス残は代表者勘定に振替た方が良いですか?

税理士の回答

雇用保険における従業員負担分の処理について、結論としては、以下の対応を考慮するのが適切です。

1. 前期のミスの確認
前期に労働保険の従業員負担分を「預り金」として計上しておきながら、「法定福利費」との相殺を忘れていた場合、決算時の残高に誤りが生じます。この状態を放置すると、帳簿の信頼性を損なう可能性があります。

2. 正しい振替処理
通常、預り金は従業員からの天引き後速やかに正しい科目に振り替えられるべきです。したがって、前期の不足分についても、今期の初期段階で修正仕訳を行う方が好ましいです。これは、今期の正確な費用を計上し、負担金が適切に処理される状態を保障します。

3. マイナス残高の処理
法定福利費にマイナスが出る場合、これは費用の過少計上を意味するため、可能な限り早期に修正すべきです。前期の誤差を今期で修正する場合、そのマイナス分は一時的に「代表者勘定」や「振替預金」で処理することも考えられますが、理想的には、正しい科目へと調整することが望ましいです。

4. 税務上の留意点
これらの処理は税務申告(減額更正)に影響する可能性があります。

処理を迷っていたので、スッキリしました。
ありがとうございました。

本投稿は、2024年10月22日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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