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補聴器購入 勘定科目について

個人事業主です。
専従者の妻が耳の聞こえが悪く、日常生活や業務の際に
支障をきたすため、補聴器を購入しました。
この購入費用は、経費計上できるのでしょうか?

補聴器は医療費控除の対象となるようなので、
消耗品費などの経費計上は不可という認識でよろしいでしょうか?

ご教示願います。

税理士の回答

補聴器の購入費用については、医療費控除の対象として取り扱われる場合が一般的であり、通常、事業の経費として計上することは認められません。具体的に、補聴器の購入が医師の診療や治療を受けるために直接必要と認められる場合に限り、医療費控除の対象とされます(一般的には、補聴器適合に関する診療情報提供書が必要です)。

ご回答いただきありがとうございました。
事業経費への計上が不可とのこと、承知いたしました。
医療費控除においても、必要書類の有無を確認いたします。

大変参考になりました。

本投稿は、2024年11月26日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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