竣工式 お供え物 費用分類について
この度、会社を新しく建て替えをおこなったことにより、竣工式をおこなうこととなりました。その際のお供えものを当日購入する予定となっております。
その際のお供え物の購入の勘定科目は寄付金に該当しますでしょうか。それとも、備品もしくは消耗品に該当しますでしょうか
お教えいただければと思います。
税理士の回答

竣工式のお供え物に関する費用の勘定科目は、その支出の目的や性質に基づいて分類されます。以下に具体的な判断基準を挙げます。
1. 寄付金として処理する場合
該当条件: お供え物が特定の宗教的・地域的団体への寄付や、対外的な寄付行為とみなされる場合。
例: 神社や寺院に対してお供えをする場合、またはその団体への寄附の一環として認識される場合。
処理: 寄付金として計上します。
2. 消耗品費として処理する場合
該当条件: お供え物が儀式当日に使用される消耗品とみなされる場合。
例: 食品や花、飲み物など、竣工式の一環として使用されるもの。
処理: 消耗品費として計上するのが適切です。
3. 会議費または接待交際費として処理する場合
該当条件: 竣工式が取引先や従業員を対象に行われるものであり、接待や交流目的の一環である場合。
例: 式典に参加した人への贈り物や供物が接待交際的な目的を持つ場合。
処理: 接待交際費や会議費として計上します。
4. 備品費として処理する場合
該当条件: お供え物が儀式後も継続的に使用されるもの(例:祭壇や装飾品)。
例: 一時的な利用でなく、長期間使用される装飾品など。
処理: 備品費として計上します(資産計上が必要な場合もあり)。
判断基準の適用
竣工式当日のために購入し、式典終了後には使われない物品(食品や花など)の場合は、「消耗品費」として処理するのが一般的です。
一方、神社や寺院などへのお供えがメインである場合は、「寄付金」として処理する方が適切です。
本投稿は、2024年12月04日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。