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個人事業主同士の準委託契約について

個人事業主同士で準委託契約を締結する際の報酬支払いについて相談があり投稿しました。
私は業務委託を受ける側になります。
1カ月の売り上げを50%でわける事になっています。
準委託契約の場合、報酬は委任側が払う、受注側が払うといった法律はあるのでしょうか?

また私が利用料を支払うとした場合、手渡しでも問題はないのでしょうか?
また戡定科目は何になるでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

報酬支払いの法律上の取り決め
準委託契約において、報酬の支払い者(委任側または受注側)は契約内容によります。特に法律で「どちらが支払うべきか」と定められているわけではなく(私の知る限りでは、調べて限りではです)、双方の合意で決めることになります。通常、委任側が支払うことが多いかと思います。

利用料の支払い方法について
手渡しでの支払いは法律上問題ありませんが、記録を残すことが重要です。例えば、領収書を発行するか、支払い証明となる文書や電子記録を保管しましょう。これにより、後日のトラブルを防ぐことができます。

勘定科目について
「外注費」または「支払手数料」に該当することが一般的です。具体的な内容によりますが、契約内容や業務の性質を考慮して適切な勘定科目を選んでください。

本投稿は、2024年12月10日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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