撮影小物 販促費や広告宣伝費にしていいか
ドールのフェイスペイントを仕事にしています。
主にネットで販売しているので撮影が必要になります。
諸事情により作品出品時に撮影に使うボディやドールの服などを消耗品費でなく、
広告宣伝費や販促費として計上したいのですが、法律的にはどうなのでしょうか。
税理士の回答

結論として、撮影小物(ボディやドールの服など)を広告宣伝費や販促費として計上することは法律上可能です。ただし、以下の条件を満たす必要があります:
1. 業務に直接関連していること:これらの小物が主に作品の撮影目的で使用され、販売促進や広告活動に貢献していると明確に説明できること。
2. 用途がプライベートではなく事業専用であること:撮影後も個人用途で使用していないことを明確にする。
3. 適切な記録を残すこと:購入領収書や、撮影に使用した具体的な内容(写真や使用目的)を記録し、税務調査に対応できるよう準備する。
以上の条件を満たせば、撮影小物を広告宣伝費や販促費として計上するのは妥当です。ただし、曖昧な場合は消耗品費で処理したほうがリスクが低くなる場合もあります。
ご回答ありがとうございます。
プライベートでは使用していなく、常時プロモーションとしてのSNS用写真やイベント出店時に使用したりするくらいなので、条件的には大丈夫そうですが、リスクもあるとのことですね。
主人の社会保険の扶養の条件に雑費や消耗品費が除外対象となっているのに本日気付き、扶養控除を外れそうになっており何か策はないかと思っての質問でした。
本投稿は、2024年12月20日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。