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自動車購入を経費として計上できるかどうか

飲食店を事業承継して5年目になります。
今年、14年ぶりに車を買い替えることになり、
プライベートでも使用しますが、お店の仕入(たまに配達)にも使うものでそれなりに大きな車を考えています。
車の利用頻度はプライベート4割仕入6割という感じです。月曜から土曜まで店内仕事で車に乗らず、日曜に仕入と遊びに出かけるのに使用します。
なので償却資産として計上しようとしていたのですが、役所で自家用車は自動車税の課税対象なので、固定資産にならず、償却資産では計上できないと言われました。

車両の購入費6割程度を車両費、4割を事業主貸として処理は可能なのでしょうか?

10万以上は償却資産にしなければならないと頭にあるので、どうしたらよいか困っています。

税理士の回答

自動車購入費は、事業使用割合に応じて経費計上可能です。ご提示の通り、プライベート4割、事業6割の割合で按分し、事業使用分を減価償却費として計上します。10万円以上の資産は、購入時に全額経費にすることはできず、減価償却という形で、耐用年数に応じて毎年少しずつ経費化します。

昨年パソコンを買ったので、その時に償却資産の登録を役所で行ったのですが、その際、自動車は自動車税の課税対象なので、償却資産は対象外ですと言われましたが、役所に相談すべきなのでしょうか?
事業で使うということを説明すれば大丈夫ということですか?

本投稿は、2025年01月26日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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