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宗教法人の収入について

宗教法人の収入について質問があります。
①住職さまとか他の僧侶の方のお布施は、お寺の収入になり、そこから給与を払っております。昨年住職が亡くなり、住職が戴いたお布施を入金していた通帳の残金を遺族の方が全額引き出しました。通帳名義はお寺、管理者は遺族です。退職金規定等は、存在していなのですが、これは違法行為ですか
②塔婆回向料はお寺の収入になりますか?それとも僧侶の個人収入ですか?
塔婆料金は1本◯◯円と決まっており、檀家さんが自由に塔婆を建て、僧侶の方が読経する都度、その料金を払っています。ご回向をする場所は、本堂です。
年度末の決算が近づいて折、住職の死亡退職金、後任の僧侶の方との今後の経理面についての明確な事を知りたいと思い相談しました。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①住職が受け取っていたお布施は、原則としてお寺の収入です。通帳名義がお寺の場合、その残金を遺族が引き出す行為は、宗教法人法や税法に違反する可能性が高いです。退職金規定がない場合でも、弔慰金や死亡退職金として支払うことは可能ですが、社会通念上相当な金額である必要があります。

②塔婆回向料は、お寺が料金を定め、管理している場合はお寺の収入となります。僧侶個人が料金を定め、管理している場合は僧侶個人の収入となります。

今後の経理については、収入と支出を明確に区分し、会計処理を適切に行う必要があります。

早速のお返事ありがとうございます。
この回答を参考にして、今後の経理面での処理をしていきたいと思います。
死亡退職金は、社会通念上の金額が不明ですが、通帳残金程度しか支払えません。本来なら責任役員会議を開いて金額を決定するのが筋だと思います。決算報告会の席上でその旨を説明させていただきたいと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2025年02月01日 07時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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