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新車を購入した数ヵ月後にタイヤを購入した場合の勘定科目について

春先に新車を購入して車両運搬具に計上した後、同年の秋に冬用スタッドレスタイヤを購入した場合、そのタイヤも車両運搬具として計上するのでしょうか。
また、またその場合の耐用年数は、購入した車の残存年数に(年単位にして)に合わせるのでしょうか。
尚、降雪地のためスタッドレスタイヤは必須装備となっています。

税理士の回答

こんにちは。
10万円以下のタイヤであれば消耗品として処理することができます。
また、青色申告をしている場合には30万円以下の消耗品であれば、少額減価償却資産の特例として一括で必要経費に計上することができます。
いずれにも当てはまらない場合には、資本的支出として、その車両とは別に固定資産台帳に登録し、装着する車両の耐用年数と同じ年数で減価償却をする必要があります。

詳細なご回答をいただきまして、ありがとうございます。大変よく分かりました。

本投稿は、2025年02月04日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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