セミナー謝礼金の勘定科目・消費税について
セミナー謝礼金の勘定科目、消費税について質問です。
会社でSDGsに関するセミナーを開催し、講師に対して謝礼金5万円を支払いました。
請求書や領収書はないのですが、この場合適切な勘定科目、消費税処理はどうなりますでしょうか?
消費税課税の場合、インボイスがないので経過措置「80%控除」になりますでしょうか?
税理士の回答

勘定科目は「外注費」でよろしいかと思います。請求書や領収書がない場合には消費税の仕入税額控除はできませんので、消費税は「対象外」となります。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2025年02月13日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。