外注先との食事
建設業を営む個人事業主です。
外注さんを呼んで作業をしてもらう事があるのですが、昼食代や仕事が終わったあとの居酒屋代など、一緒に行った時はすべてこちらが支払っております。
この場合は接待交際費として処理して大丈夫でしょうか。
どなた様かご教示頂けますと幸いです。
税理士の回答

結論から申し上げますと、外注先との食事代は、原則として接待交際費として処理することになります。ただし、状況によっては福利厚生費や会議費として処理できる可能性もあります。
ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
本投稿は、2025年02月27日 07時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。