漫画家の専属契約料の勘定科目について
漫画家です。
この度、出版社から専属契約をいただき、原稿料とは別に専属契約金が振り込まれています。
確定申告する際、専属契約金は事業所得になりますか、それとも別の所得になりますか。
教えてください。
税理士の回答

増井誠剛
結論から申し上げますと、専属契約金は「事業所得」として扱います。漫画家としての活動の一環で得た収入であり、原稿料と同様に継続的な事業からの利益と見なされるからです。これを「雑所得」や「給与所得」にすると、経費計上の幅が狭まるので不利です。専属契約金は「売上」に含め、必要経費を差し引いて確定申告しましょう。契約書の内容に特殊な条件があれば確認が必要ですが、一般的には事業所得で問題ありません。
お忙しいところ、ご回答頂きありがとうございました。
よくわかりました。
事業所得で扱います。
本投稿は、2025年02月28日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。