[勘定科目]グルメ案件の経費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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グルメ案件の経費について

現在Instagramでグルメアカウントを運用しています。毎月案件をいただいているのですが、こちらのアカウントで投稿している案件以外の場所で食べた投稿用の食事代も経費にできますか?

税理士の回答

佐藤和樹

【結論】

Instagramでグルメアカウントを「事業」として運用している前提なら、案件以外の飲食店の食事代も「取材・宣伝目的」として経費計上可能です。

【具体的に言うと】
• 案件ではないお店でも、**「自腹で食べて投稿したもの」**なら
→ 「広告宣伝費」「取材費」「交際費」などの名目で経費にできる。
• Instagramで実際にその食事内容を投稿・紹介していることが重要です。

【注意点】
• 投稿せずにプライベートで食べただけの食事代は、事業性がないため経費にはできません。
• 家族・恋人・友人との**「完全に私的な食事」**は除外するのが安全。
• 税務署に聞かれた場合に備えて、**「SNS投稿の履歴」と「領収書」**はセットで保管しておくと◎。

大変詳しくご教示いただきありがとうございました!!

佐藤和樹

とんでもないです。お役に立てて何よりです。

本投稿は、2025年03月11日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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